○ 罰則
(レッドデータブック鳥取第6章、第34条)
特定希少野生動植物の無許可による捕獲など、
条例に違反した場合
鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例により、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
シュウメイギク
キッコウハグマ
ツルリンドウ
イワショウブ
ムラサキマユミ
ナメコ
レッドデータブック鳥取
*山野草を採るなら、写真で撮りましょう!!
盗掘は犯罪です!!